お酒との向き合い方

お酒に関する法律

今やコンビニエンスストアやスーパーなどのいろんな販売店と言われる場所で、購入可能なこのお酒。嗜む量や年齢により法律上、罰せられることがあるこのお酒の法律に関して、簡単に解説を加えたいと思います。この未成年者飲酒禁止法は、大正11年3月30日に第二十代首相高橋是清のもと制定されたものとされています。


アルコールとは、アルコール分1度以上の飲料を指すと言われています。その度合いにより、異なってはいますが、お酒はお酒ですね。このお酒に関して、二十歳を境に、取り締まる法律が上記した法律ということです。具体的にどういう内容かを噛み砕いて述べると、二十歳未満は、お酒を飲まないこと。


親は、二十歳未満の子供がお酒を飲むのことを止めて下さい。お酒の販売者は、飲むつもりでいる二十歳未満の人にお酒を売らないようにしてください。二十歳未満の人が、飲もうとしているお酒は、没収して下さい。これらの規則を守らないと、科料や罰則の対象となります。もちろん売った人だけでなく、その責任者も罰せられます。


未成年でも成人とみなされる場合があるのです。それは、婚姻関係を結んだ場合です。要は、成年に達したとみなされる為です。保護者の同意なくして、自分の責任において変な話ですが、やりたいことが出来るという事です。ちなみに、濃度が0.1から0.9パーセント程度のノンアルコールが、最近流行っています。


一応飲むことは出来ますが、摂取量が度を越すと言うまでもなく、補導される為、ご注意を。一方世界での認識は、何歳まで飲むのも買うのも禁止というところもあるけれど、必ずしも標準ではなく、飲むのは構わないけれども、購入は禁止という変わったところもあれば、購入は問題ないけれども、飲むのは駄目という国も若干多いと言われています。あとは、誰人でも酒を持っているだけで違反とか、中国のように全く規定のない国もあるようです。